住宅ローン控除 - ゼウス開発株式会社

住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合に還付される軽減措置の特例があります。

項目 制度の概要
1.控除対象借入金等の額
次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1) 住宅の新築・取得
(2) 住宅の取得とともにする敷地の取得
(3) 一定の増改築等
2.対象住宅等 (主として居住の用に供する)
(1) 住宅の新築 床面積50m2以上
(2) 新築住宅の取得 床面積50m2以上
(3) 既存住宅の取得 床面積50m2以上
築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4) 増改築等 床面積50m2以上
3.控除期間 平成16年~平成20年居住分  10年間
4.控除額
(税額控除)

借入金等の
年末残高 ×控除率
  借入金等の年末残高の限度額 適用年 控除率 最高 適用年 控除率 最高 合計
平成16年居住分 5,000万円 1~10年目 1.0% 50万円       500万円
平成17年居住分 4,000万円 1~8年目 1.0% 40万円 9 ・10年目 0.5% 20万円 360万円
平成18年居住分 3,000万円 1~7年目 1.0% 30万円 8~10年目 0.5% 15万円 255万円
平成19年居住分 2,500万円 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12.5万円 200万円
平成20年居住分 2,000万円 1~6年目 1.0% 20万円 7~10年目 0.5% 10万円 160万円
5 .所得要件 合計所得金額  3,000万円以下
6.適用期限 平成20年12月31日
7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可〔適用期限:平成18年12月31日〕
手続きの仕方
  住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書や請負契約書、売 買契約書などで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類又はその写しや住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付し て所轄の税務署に提出する必要があります。
 また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その 住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になります。
税金に関して調べる(国税庁ホームページ

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